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遺産分割協議書作成サポート

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相続手続きの基本的な流れ

相続手続きの基本的な流れ

但し、
遺言がある場合でも、遺言上にない財産がある場合や
遺留分減殺請求等、遺言のとおりに取得ができない場合は、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議について

遺言書が無く法定相続人が複数名いる場合に、相続人全員で、相続財産について
誰がどの財産をどれだけ相続するか、遺産の分け方を決定します。
相続人全員の合意があれば、
法定相続分に関係なく、自由に分割可能です。
遺産分割には、いくつかの方法があります。
(1)現物分割
  それぞれの財産を単独で誰が取得するのかを決める方法です。
  「自宅土地建物は妻。預貯金は長男。株券は長女。」というような方法です。
(2)代償分割
  特定の相続人に相続分を超える財産を分与し、当該相続人が他の相続人に
  現金等(代償)を支払う方法です。
  「長男が全財産を相続するが、長男が次男、三男に現金を支払う」
  というような方法です。
(3)換価分割
  相続財産をすべて売却(換価)し、相続人間で換価した現金等を分配する方法です。

遺産分割協議の注意事項(相続人の事情考慮)

  以下のような場合、その相続人の事情に沿った対応が必要になります。
(1)相続人に行方不明者がいる場合
  家庭裁判所での手続きが必要になります。
  行方不明になっている期間が7年を経過しているかで扱いが違い、
  失踪宣告または財産管理人の選任等、裁判所が判断します。

(2)相続人に未成年者がいる場合
  家庭裁判所で特別代理人の選任手続が必要になります。
  なお、利益相反になるため、共同相続人(親等)は特別代理人になることはできません。

(3)相続人に判断能力が十分ではない方がいる場合
  家庭裁判所で成年後見制度を利用します。

(4)相続人が海外在住のような場合
  日本での手続きの場合は実印と印鑑証明書で手続きを行うことが多くなりますが、
  海外では印鑑証明書の取得ができません。
  その場合、日本大使館等にてサイン証明書を取得することになります。

遺産分割協議書作成ポイント

@相続人全員の合意のもとに遺産分割協議書を相続人全員で作成
Aだれがどの財産を取得したのかが明確になっていなければなりません。
  ※マイナス財産も遺産です。負債も含めて財産目録を作成しましょう。
B相続人の中に、過去に被相続人から贈与を受けたもの(特別受益)があるような場合や、
  被相続人の介護などに貢献した人の寄与分を考慮することも必要な場合があります。
C遺産分割協議書が数枚になる場合は、割印をし、全員が自署し実印を押印
  ※全員の印鑑証明及び相続が証明できる戸籍謄本等、相続関係図等必要

なお、遺産分割協議書の作成に期限はありません。
しかし、相続税の税制上の恩恵を受けるためには、申告期限(相続開始後10ヶ月)まで
に分割をする必要があります。

次に一般的な遺産分割のケースをみてみましょう!

<遺産分割のケースT>
遺産分割のケースT
相続人
法定相続分
金額ベースの法定相続分
 配偶者
2分の1
 6,000万円× 1/2 = 3,000万円
 長男
4分の1
 6,000万円× 1/4 = 1,500万円
 長女
4分の1
 6,000万円× 1/4 = 1,500万円
遺産分割方法 : 不動産を売って分ける(換価分割)と上表の法定相続分通り分割が可能
≪問題点≫
配偶者の生活の拠点がなくなる。この場合子供たちの一人が母親を引き取って面倒をみるか、母親が受け取ったお金で賃貸住宅あるいは老人施設に入居するなどの方法となるでしょう。
また実際のケースでは、配偶者が家土地を相続して住み慣れた家に住み続ける場合も多いでしょう。この場合預金を子供たちで分けることとなり、年老いた配偶者の老後の資金面が不安となります。この場合では、預金の分割についても、法定相続分を超えて母親に分割して残す事の考慮が必要でしょう。
子供たちは、母親の遺産相続の時点で改めて公平な分配を考えるのが賢明でしょう。

<遺産分割のケースU>
遺産分割のケースU
相続人
法定相続分
金額ベースの相続分
 配偶者
2分の1
 3,800万円× 1/2 = 1,900万円
 長男
4分の1
 3,800万円× 1/4 − 800万円
 = 150万円
 長女
4分の1
 3,800万円× 1/4 = 950万円
上記例は、長男に800万円の生前贈与が行われています。この800万円を相続開始時の遺産に戻して、生前贈与がなかった場合の遺産額(みなし相続財産額)を出します。
この金額を法定相続分で分けて、長男の分については、生前贈与分について差引いた額が相続時の受け取り額となります。
持戻し免除があると
上記の例は、持戻し免除なしの場合です。被相続人の遺言で持戻し免除があると
長男は相続財産3000万円の4分の1の750万円受け取る事になります。

生前贈与がもっと多額だったら
上記の例では、長男は、まだ生前贈与に加えて150万円受け取れますが、生前贈与がもっと大きい額になると受取金額がマイナスになる場合がありますが、その場合長男の受取金額は、ありませんが、民法の規定では、超過分(マイナス分)につき他の相続人に返さなくて良いことになっています

更に他の相続人の遺留分まで侵害する場合は、
上記の例で実は長男に持ち戻し免除をした上、4000万円の生前贈与があった場合は、他の相続人の遺留分まで侵害する。ことになります。このケースについては、他の相続人は、遺留分減殺請求が可能です。他の相続人は、遺留分を侵害している相続人に、侵害された遺留分につき返せと請求ができます。

※遺留分について
各相続人の相続額と遺留分侵害額
相続人
遺留分金額
相続金額
遺留分侵害額
 配偶者
 7,000万円×1/2×1/2
 =1,750万円
 3,000万円×1/2
 =1,500万円
 250万円
 長女
 7,000万円×1/4×1/2
 =875万円
 3,000万円×1/4
 =750万円
 125万円
以上、相続のケースをみてきましたが、少しみただけでもトラブルの種満載と言ったところです。
遺産分割は、千差万別です。他の相続人のことを無視したような内容では、争続に発展するばかりです。自己の主張だけでは、問題は、解決しません。
各自相続人のおかれた立場を理解して遺産分割協議を進めましょう!

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