1.在留資格の更新、再入国の許可など面倒な手続きが不要!
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2.強制退去の心配から解放される!
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3.日本人同様の行政サービスを受けることができる!
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4.参政権が得られます!公務員にもなれる!
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1 |
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号) ※「引き続き」とは、途中中断がないという事、 中断があるとその条件を満たしません。 出国する場合は、あらかじめ再入国許可を受けましょう! ※日本人の配偶者は「引き続き3年以上」でよいなどの緩和規定があります。 |
2 |
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号) ※その他緩和規定があります。 |
3 |
素行が善良であること(国籍法5条1項3号) ※前科や非行歴の無いことや税金関係も重要です。 交通違反で罰金を受けている場合でも不許可となる場合があります。 ※嘘を書いたり、答えたりすると不利になります。正直が大事です。 |
4 |
自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号) ※家族に扶養されている場合は、許可されます。 |
5 |
国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号) ※特別の事情があるときは法務大臣による裁量許可の場合あり(国籍法5条2項) |
6 |
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
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プラス1の条件 |
◎日本語の読み書き、理解、会話能力があること 小学校3年生以上の日本語能力があることが基本となっているようです。 |
◎申請者が作成する書類 | |
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帰化許可申請書
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A |
帰化の動機書 ※特別永住者は不要
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B |
履歴書
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C |
宣誓書
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D |
親族の概要を記載した書面
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E |
生計の概要を記載した書面
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F |
事業の概要を記載した書面
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G |
自宅勤務先等付近の略図
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◎申請者が収集する書類 | |
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@ |
外国人登録原票記載事項証明書
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A |
国籍を証明する書類 ・戸籍謄本(全部謄本) ・本国政府が発行した国籍証明書 ・パスポートの写し 原本提示必要 |
B |
親族関係を証明する書類 ・戸籍・除籍謄本(全部謄本) ・日本の戸籍謄本等 ※兄弟姉妹等で帰化した方等 ・出生届、死亡届、婚姻届の記載事項証明書 ・申述書(母親が作成) |
C |
納税を証明する書類 ・源泉徴収票、住民税納税証明書、 確定申告の控え、税務署発行の納税証明書など |
D |
収入を証明する書類 ・在勤及び給与証明書 |
E |
運転記録証明書(過去5年分)
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◎その他 | |
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不動産登記簿謄本
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A |
商業登記簿謄本
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B |
許認可証明書
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C |
預金残高証明書又は預金通帳のコピー ※特別永住者は免除
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D |
スナップ写真2〜3枚
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