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新しい在留管理制度

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新しい在留管理制度の主なポイント!!

ポイント1  在留期間が最長「5年」になります!

在留資格 在留期間
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
6ヶ月、1年、3年、5年
「人文知識・国際業務」「技術」
「技能」「投資・経営」などの就労ビザ
3ヶ月、1年、3年、5年
留学
4年3月、4年、3年3月、
3年、2年3月、2年、1年3月、
1年、6ヶ月、
3ヶ月
   ※赤、青字は新設されたもの


ポイント2  これまでの外国人登録制度が廃止されます!

★2012年7月9日(月)からは、今まで市区町村が窓口になっていました外国人登録制度が廃止となり、今お手持ちの外国人登録証明書(外国人登録カード)は順次、新しく「在留カード」に切り替わることとなります。

★今後は改正された住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作成されます。
日本国民と同様、住民票の写しの交付を受けることができるようになります。

★在留カードは2012年7月9日(月)以降、ビザの期限が満了となるときまで
今お手持ちの外国人登録証明書(外国人登録カード)はそれまで「在留カード」の代わりとしてみなされます!これまで通り大切に所持してください。
※在留資格、年齢によりみなされる期間が異なる場合あります。ご注意ください。

永住ビザをお持ちの方は、特に注意が必要です。
2012年7月9日(月)以降、入国管理局に赴いて、今お手持ちの外国人登録証明書(外国人登録カード)を新しい「在留カード」に切り替える必要がございます。
その期限は新しい在留管理制度が始まってから3年後の2015年7月8日までです。


◎面倒な在留カード切り替え申請承ります。

 もちろん、事前申請も承ります。当事務所にお任せください!!

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ポイント3  1年以内の出入国であれば、再入国許可が必要なくなります!

★有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
※但し、ビザの期限が1年未満の場合、その在留期限までに再入国する必要があります。

★これまでのように出国する度に再入国許可を取っていた時間と手間と費用が不要になります。
※一部、在留資格取り消し手続中の者などみなし再入国許可の対象とならない場合があります。


ポイント4  市区町村への届出など

◎新規に来日した際に在留カードをもらった方
空港などで新規に入国する際に在留カードを受け取った方は、住所を定めてから14日以内市区町村の役所に在留カードを持参の上、住居地の届出を行ってください。
※出入国港によってはパスポートに、入国許可の証印及び在留カード後日交付の記載をされる場合があります。この場合は、市区町村で住居地の届け出をした後に在留カードが交付(郵送) されます。

◎すでに来日していて、入国管理局で在留カードをもらった方
引っ越しなどで住居地が変わった場合は、移転した日から14日以内市区町村の役所で届出を行ってください。その他の届出は最寄りの入国管理局で行ってください。


ポイント5  入国管理局での手続き

★ 次の手続き、申請の際は旅券、写真及び在留カードの持参が必要です。
  ◎氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
  ◎在留カードの有効期間更新申請
  ◎在留カードの再交付申請


★特に 「配偶者ビザ」をお持ちの方が配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内入国管理局へ出頭または東京入国管理局へ郵送して、法務大臣に届出が必要です。この届出を怠りますと、在留資格(ビザ)の変更申請の際に、あるいは再婚したことによるビザ更新申請の際に、不利に 働く事も予想されますので、速やかに手続き致しましょう!


★もちろん、「日本人の配偶者ビザ」、「永住者の配偶者ビザ」をお持ちの方が、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない(離婚や別居など)で在留を続けていると、在留資格(ビザ)の取り消しとなる場合があります。 やはり速やかに手続き致しましょう!
※子の親権を巡っての調停中や離婚訴訟中の場合や日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合は、正当な理由があるものと考えられます。また他の資格への変更が認められる場合があります。

◎面倒な各種届出、申請請承ります。

どうぞ当事務所にお任せください!!

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