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新しい在留管理制度

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入管法の一部が改正されました。(平成26年6月18日公布)

改正のポイント その1
在留資格が整備されました。

@ 高度人材の為の新たな在留資格「高度専門職」が創設されました!

2015年4月1日スタート
 高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」が創設されました。
 なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。

A 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わりました!

2015年4月1日スタート
 日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになりました。


B 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が1本化されました!

2015年4月1日スタート
 専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されました。


C 在留資格「留学」が付与される方の範囲が中学生や小学生まで
   広がりました!

2015年1月1日スタート
 学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。

◎面倒な各種許可申請承ります。
 もちろん、事前申請も承ります。当事務所にお任せください!!
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改正のポイント その2
上陸審査の円滑化に向けた手続を新たに設けました!

@ クルーズ船の外国旅客に係る入国審査手続について円滑化
   が図られました。
2015年1月1日スタート
 法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度が創設されました。
 また、航空機で入国し「短期滞在」の在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡って我が国に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(いわゆるフライ・アンド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しないものとされました。

A 信頼できる渡航者について出入国手続の円滑化が図られます!
2017年スタート
 自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生じるおそれが少ないと認められて登録したものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)が設けられます。

◎面倒な各種届出、申請請承ります。
 どうぞ当事務所にお任せください!!
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