ポイント |
@事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が 日本に確保されていること |
A3年以上の会社管理職経験 ※取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する 業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。 |
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B2人以上の日本人又は就労可能な資格を有する外国人を常勤職員 として雇用すること等 ※入管のガイドラインによると、 500万円以上の投資があれば「2人以上・・・」の要件は クリアされる取扱いになっています。※金額は緩和される場合あり |
ポイント |
@日本人と同等以上の報酬を受けること
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A次のいずれかの業務に従事すること T外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(調理師等) U外国特有の建物、土木に係る技能 (教会等の建築土木技師、大工等) V外国特有の製品の製造又は修理に係る技能(ブランド品の修理等) W宝石・貴金属又は毛皮加工に係る技能(貴金属、毛皮の技師等) X動物の調教に係る技能(調教師等) Y石油探査などの掘削、地質調査に係る技能 Z航空機の操縦の技能(1000時間以上の飛行経歴を要する) [スポーツの指導に係る技能 (オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の 指導歴を要する) \ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供 に係る技能について5年以上実務経験を有する者 (いわゆるソムリエ) ※T〜Yは、原則として10年の実務経験を要する。 ※「技能」の在留資格を決定できるのは、この9種類の業務に限定 されています。 |
ポイント |
@日本人と同等以上の報酬を受けること
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A大学(短期大学含む)と同等以上の教育を受けていること または10年以上の実務経験があり技術もしくは知識を修得している ※職種は、システムエンジニア、プログラマー・機械設計技術者・ 土木設計技術者など |
ポイント |
@日本人と同等以上の報酬を受けること
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A人文科学の分野の業務に従事する場合 大学(短期大学含む)と同等以上の教育を受けていること または10年以上の実務経験あり知識を修得している ※職種は、営業、販売、経理、会計等の専門的知識を必要とする業務 |
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B外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 に従事する場合 翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務などの業務に従事し、 大学を卒業していない場合は、3年以上の実務経験が必要 |
ポイント |
@日本人と同等以上の報酬を受けること
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A申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所 において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の 項に掲げる業務に従事していること |
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B民間企業のみならず公社、公団及びその他の団体(JETRO、経団連等) また外国の政府関係機関、外国の地方公共団体機関も含まれる |
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C転勤には、系列企業内の出向も含まれる
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