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就労ビザ申請

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就労ビザ取得の一般的な流れ

就労ビザ取得の一般的な流れ

在留資格について


本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をしようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすもの
ポイント
@事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が
  日本に確保されていること
A3年以上の会社管理職経験
  ※取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する
    業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
B2人以上の日本人又は就労可能な資格を有する外国人を常勤職員
  として雇用すること等
  ※入管のガイドラインによると、
   500万円以上の投資があれば「2人以上・・・」の要件は
   クリアされる取扱いになっています。※金額は緩和される場合あり

日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で、経歴、待遇面で一定の要件を満たすもの。
ポイント
@日本人と同等以上の報酬を受けること
A次のいずれかの業務に従事すること
  T外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(調理師等)
  U外国特有の建物、土木に係る技能
    (教会等の建築土木技師、大工等)
  V外国特有の製品の製造又は修理に係る技能(ブランド品の修理等)
  W宝石・貴金属又は毛皮加工に係る技能(貴金属、毛皮の技師等)
  X動物の調教に係る技能(調教師等)
  Y石油探査などの掘削、地質調査に係る技能
  Z航空機の操縦の技能(1000時間以上の飛行経歴を要する)
  [スポーツの指導に係る技能
    (オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の
    指導歴を要する)
  \ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供
    に係る技能について5年以上実務経験を有する者
    (いわゆるソムリエ)
※T〜Yは、原則として10年の実務経験を要する。
※「技能」の在留資格を決定できるのは、この9種類の業務に限定
  されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動をしようとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの
技術の場合
ポイント
@日本人と同等以上の報酬を受けること
A大学(短期大学含む)と同等以上の教育を受けていること
  または10年以上の実務経験があり技術もしくは知識を修得している
  ※職種は、システムエンジニア、プログラマー・機械設計技術者・
    土木設計技術者など

人文知識・国際業務の場合
ポイント
@日本人と同等以上の報酬を受けること
A人文科学の分野の業務に従事する場合
  大学(短期大学含む)と同等以上の教育を受けていること
  または10年以上の実務経験あり知識を修得している
  ※職種は、営業、販売、経理、会計等の専門的知識を必要とする業務
B外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
  に従事する場合
  翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務などの業務に従事し、
  大学を卒業していない場合は、3年以上の実務経験が必要

外国の事業所から日本国内の本店、支店に一定期間転勤して行う
「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの
ポイント
@日本人と同等以上の報酬を受けること
A申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所
  において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の
  項に掲げる業務に従事していること
B民間企業のみならず公社、公団及びその他の団体(JETRO、経団連等)
  また外国の政府関係機関、外国の地方公共団体機関も含まれる
C転勤には、系列企業内の出向も含まれる

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