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法人設立

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設立にはその種類により手続きが異なり個々のケースによっても詳細は左右され、
設立後の運営も考慮する必要があります。
設立前、設立後の手続きその他サポートいたします。

株式会社設立

株式会社の設立会社法の施行により、最低資本金規制がなくなりました。
類似商号の規制も緩和され、実態に即した設立が可能かつ容易になりました。
定款で株式の譲渡制限をしておく(非公開会社にする)と以下のようなことも可能になります。

 柔軟な機関設計が可能
  取締役は1名にすることもでき、監査役は設置しなくともかまいません。
 取締役の任期を最長10年間にできる
  従来の最長2年ごとの登記は不要にできるようになりました。
 株式の分散を防げる
  相続による株式移転発生時の会社での買取が可能となり、
  不測の事態を防止できます。

合同会社設立

合同会社の設立合同会社はいわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)
といわれる制度です。
会社法の新設にともない創設された新しい会社形態です。
以下のような特徴があります。

 有限責任
  出資社員の全員が有限責任社員です。
  従来の人的会社の無限責任的考えが見直されました
 定款自治
  株式会社と違い、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で
  行うことができます。
  定款により組織の設計や損益配分を柔軟に決めることができ
  機動的な意思決定ができます。
 法人格
  法人であることにより、株式会社への組織変更も可能です。

合同会社は、設立費用も株式会社と比較すると安価になります。
しかし、会社の利益に法人税が、配当金には所得税が課せられます。
また、合同会社では、出資者が全員有限責任とされているので会社債権者についての
保護規定がおかれています。

NPO法人設立

NPO法人の設立NPOとはNon-Profit Organaizationの略で、
営利を目的としない民間団体」という意味です。
「特定非営利活動法人」が正式名称になります。
NPO法人制度の目的は、「特定非営利活動促進法」に基づき、市民団体の活動を促進し、
もって公益の増進に寄与するところにあります。
市民運動団体等が比較的簡単に法人格を取得でき、その活動の幅を広げようとした
制度がNPO法人制度です。
NPO法人の設立には、都道府県または内閣府の認証が必要です。
設立は準備をはじめて半年程度の期間を要します。
事業年度終了後に事業報告書や収支計算書などの書類を提出すること等が義務付けられ
ており、設立後の運営状況も重要になります。

【参考】株式会社設立の基本的な流れ
株式会社設立の基本的な流れ

法人設立完了後法人の設立完了後は、各種の届出が必要です。(下記は例です)

   税務署への届出
 提出書類  提出期限
 法人設立届出書  会社設立日から2ヶ月以内
 青色申告の承認申請書  設立3ヶ月を経過した日と設立事業年度の
 末日のいずれか早い日の前日
 給与支払い事務所等の開設届出書  会社設立から1ヶ月以内
 源泉所得税の納期の特例の承認に
 関する申請書
 特例を受け始める月の前月の末日
 (従業員が10人未満の場合のみ)
 棚卸資産の評価方法の届出書  設立事業年度の確定申告書の提出期限
 減価償却資産の償却方法の届出書<  設立事業年度の確定申告書の提出期限

   都道府県税事務所への届出
 提出書類  提出期限
 事業開始等申告書  事業開始の日から15日以内

   社会保険事務所への届出
 提出書類  提出期限
 健康保険・厚生年金保険新規適用書  会社設立日から5日以内
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届  会社設立日から5日以内
 健康保険被扶養者(異動)届  会社設立日から5日以内

   労働基準監督署への届出
 提出書類  提出期限
 適用事業報告書  従業員採用後遅滞なく
 労働保険 保険関係成立届  労働保険関係が成立した日から10日以内

   ハローワークへの届出
 提出書類  提出期限
 雇用保険適用事業所設置届  労働者を雇用する事業を開始した日の翌日
 から10日以内
 雇用保険被保険者資格取得届  雇用した日の属する月の翌月の10日まで

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