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身分関係ビザ申請

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配偶者ビザなど日本に定住をする為の在留資格(ビザ)を新規に取得する場合は、
入国管理局もとても細かく、慎重に審査いたします。
その為 しっかりした申請書類が必要です。
ビザ申請サポートは、私たち行政書士にお任せください!

身分関係ビザ

対象者 日本人の配偶者
ポイント
@具体的には
  ◎日本人と結婚した外国人の方を呼び寄せる。
  在留資格認定証明書交付申請
  ◎現在すでに来日されている外国人の方が日本人と結婚した
    ことにより、配偶者ビザに変更する。
    ※短期滞在ビザや留学ビザ、就労ビザなどから配偶者ビザに
      変更をする。
  在留資格変更許可申請
A日本人の特別養子
B日本人の子として出生した者

対象者 @永住者(特別永住者の方も含む)の在留資格をもって在留する者の配偶者
     A永住者(特別永住者の方も含む)の在留資格をもって在留する者の子として
       日本で出生し、引き続き日本に在留する者

対象者 一般的には就労や留学ビザを持って在留する外国人の扶養を
      受けている配偶者や子供
※日本で一緒に生活(日常的な活動)したい時に取得するビザです。
ポイント
@家族滞在ビザの要件「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」
  「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」
  「企業内転勤」「興行」「技術」「技能」「留学」「文化活動」
  のビザを持っている者から扶養を受けていることが必要です。
A日常的な活動には、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動は
  含まれない
B配偶者に内縁者は、含まれない
C子には、成年に達した者及び養子を含む

対象者 入管法第22条第2項、22条の2第4項により、
      法務大臣から永住許可を受けている者。
      原則として継続して10年以上の在留実績が必要です
ポイント
@素行が善良であること
  ※犯罪歴や納税状況を審査されます
A独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  ※収入があることや、資産や技能があることを判断されます
B現在持っているビザが最長の在留期間(3年)であること

10年日本にいなくても永住が可能なケース
・日本人の配偶者・ 永住者の配偶者・ 特別永住者の配偶者の方
  ※結婚してから実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し且つ、
    引き続き1年以上日本に在留していること
・日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の子
  ※引き続き1年以上日本に在留していること
・定住者の在留資格を持っている方
  ※定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
・難民認定を受けている方
  ※認定後引き続き5年以上日本に在留していること
・日本への貢献(外交、社会、経済、文化等の分野)があると認められた方
  ※引き続き5年以上日本に在留していること

対象者 法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して
      一定の在留期間を指定して居住を認める者
具体的には下記@〜Bの場合に定住者ビザを取得できる場合があります。
ポイント
@告示によって定められた者
  例えばインドシナ難民、ブラジルなどの日系2世、3世、
  配偶者の未成年の連れ子、定住者の配偶者、子である
A日本人と離婚又は死別したが、日本に引き続き在留を希望する場合
B日本人と内縁関係にあり、その日本人との間に子供が出生した場合、
  日本人男性の認知が得られ、その 日本人の子供を扶養している場合
C定住者ビザは就労に関する規制はありません

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