ポイント |
@具体的には ◎日本人と結婚した外国人の方を呼び寄せる。 在留資格認定証明書交付申請 ◎現在すでに来日されている外国人の方が日本人と結婚した ことにより、配偶者ビザに変更する。 ※短期滞在ビザや留学ビザ、就労ビザなどから配偶者ビザに 変更をする。 在留資格変更許可申請 |
A日本人の特別養子
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B日本人の子として出生した者
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ポイント |
@家族滞在ビザの要件「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」「興行」「技術」「技能」「留学」「文化活動」 のビザを持っている者から扶養を受けていることが必要です。 |
A日常的な活動には、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動は 含まれない |
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B配偶者に内縁者は、含まれない
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C子には、成年に達した者及び養子を含む
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ポイント |
@素行が善良であること ※犯罪歴や納税状況を審査されます |
A独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ※収入があることや、資産や技能があることを判断されます |
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B現在持っているビザが最長の在留期間(3年)であること
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・日本人の配偶者・ 永住者の配偶者・ 特別永住者の配偶者の方 ※結婚してから実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し且つ、 引き続き1年以上日本に在留していること |
・日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の子 ※引き続き1年以上日本に在留していること |
・定住者の在留資格を持っている方 ※定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること |
・難民認定を受けている方 ※認定後引き続き5年以上日本に在留していること |
・日本への貢献(外交、社会、経済、文化等の分野)があると認められた方 ※引き続き5年以上日本に在留していること |
ポイント |
@告示によって定められた者 例えばインドシナ難民、ブラジルなどの日系2世、3世、 配偶者の未成年の連れ子、定住者の配偶者、子である |
A日本人と離婚又は死別したが、日本に引き続き在留を希望する場合
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B日本人と内縁関係にあり、その日本人との間に子供が出生した場合、 日本人男性の認知が得られ、その 日本人の子供を扶養している場合 |
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C定住者ビザは就労に関する規制はありません
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