建設業許可申請サポート
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建設業の概要
建設業とは、注文者から建設工事の完成を請負ことを言い、これは元請、下請を問いません。
建設業を営もうとする者は許可の対象となり、28種類の建設業ごとに必ず許可を受けなければなりません。(※軽微な工事を除く)
※1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)であったり、
代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150u未満の工事の場合は、軽微な工事
とされ、許可は必要ない場合もあります。
建設業の種類
28種類の建設業のうち、「建築一式工事」と「土木一式工事」は他の26種類の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整の基に土木工作物または建築物を建設する場合の業種です。
土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
建築一式工事 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
管工事業 |
タイル・レンガ・ ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
「知事許可」と「大臣許可」
知事許可…
営業所の数が1箇所の場合または2つ以上の営業所が1つの
都道府県内にある場合。
大臣許可…
営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合。
※上記の「営業所」とは、本店や支店などの常時建設工事の請負契約を締結する場所のことを指し、技術者が常勤している設備の整った事務所のことを言います。
「一般建設業」と「特定建設業」
一般許可…
受注した建設業を下請けに出さない場合は一般許可になります。
また、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000万円未満
(建築一式工事の場合は4,500万円以下)のときも同様です。
特定許可…
元請業者のみに該当し、1件の下請け工事代金が3,000万円以上
(建築一式工事の場合は4,500万円未満)となる建設工事、または
下請け契約が2以上ある場合はその総額が上記金額になる場合に
必要となる許可です。
建設業許可取得の為の5つの要件
@ |
経営業務の管理責任者がいること。
|
A |
専任技術者が各営業所ごとに常勤していること。
|
B |
請負契約に関して誠実性があること。
|
C |
500万円以上の純資産があること。
|
D |
欠格要件に該当しないこと。
|
@営業所(本店や本社)に経営業務の管理責任者がいること
この管理責任者とは、法人で言えば取締役や常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人などで、経営者として管理、執行した経験などを持つものをいいます。
そして同時に経験年数も重要な要件になってきます。
・経営業務の経験が5年未満の場合、経営業務の補佐としての経験
(7年以上)が必要(経験した建設業のみで経営業務の管理責任者になれます)
・経営業務の経験が5年以上7年未満の場合、経験した建設業のみで経営
業務の管理責任者になれます
・経営業務の経験が7年以上の場合、全ての業種で経営業務の管理責任者に
なれます
※上記の「補佐」とは法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で、個人の場合は配偶者や子供、共同経営者などがそれに当たります。したがって、例えば△△建設(株)で社員(役員を除く)を7年間やっていたというだけでは認められません。
A専任技術者が営業所ごとに常勤していること
専任技術者はその業務に専属しており、かつ営業所ごとに常勤している者でなければなりません。以下のいずれかに当てはまらなければ専任技術者にはなれません。
・指定学科を卒業後、許可を受けようとする建設業の実務経験がある
(高校の場合5年以上、大学・専門学校の場合3年以上)
・許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験がある
・許可を受けようとする建設業に応じた資格持っている
・国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者である
以上が一般許可の場合の専任技術者となりえる要件です。
※上記の@経営業務の管理責任者とA専任技術者は同一人物が両方を兼ねることも出来ます。ただし同一の専任技術者が、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることは出来ません。
B請負契約に関して誠実性があること
「誠実性」とは、許可を受けようとする者が請負契約に関して以下の様な不正な行為や不誠実な行為をする恐れの無いことを言います。
・「不正な行為」・・・
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領など
・「不誠実な行為」・・・
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
※建設業法では不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性の無い者として扱われます。
C500万円以上の純資産があること
許可を受けようとする者に財産的基礎はあるか、金銭的信用はあるかということを確認するものです。一般許可の場合、以下のいずれかに当てはまらなければこの条件を満たしているとは認められません。
・純資産の額が500万円以上あること
(貸借対照表の純資産の合計額)
・500万円以上の資金調達能力があること
(預金残高証明書や融資可能証明書などで証明します)
・許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した経験
があること(受けようとする許可が「更新」の場合のみ)
以上が一般許可を取得する際に必要となる財産的要件です。
D欠格要件に該当しないこと
ここで言う「許可を受けようとする者」とは、法人で言えばその役員、個人で言えばその本人や支配人のことです。
欠格要件には以下のようなものがあります。
・許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の
記載を欠いたとき
・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、
又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日
から5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、また
は危害を及ぼす恐れが大であるとき
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、
その停止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を
受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の
執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過
しない者
以上の@〜Dが申請する際の最低条件となります。
許可申請手続きの流れ
建設業許可申請に係る書類の作成は非常に煩雑で時間がかかります。
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