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遺言書作成サポート

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折角苦労して築いた財産、自分の思い通りに渡すために、遺言書を活用しましょう!

たとえば
@子供がいない夫婦なので妻に全財産を残したい!
A妻の面倒を見てもらうため、同居の長女に多く相続させたい!
Bある相続人(不行状な息子)に財産を残したくない!
C相続人以外(たとえば内縁の妻)の人に財産を死後に贈与したい!
特に@のケースでは、そのまま財産を放っておくと被相続人(亡くなった方)の
ご兄弟に法定相続の権利が発生しトラブルは、必至です。
また様々なケースで親族間でのトラブルになる事がありますが、
遺言書は、これら親族間トラブル回避の有効な手段といえるでしょう。

<遺言書の種類> 普通方式の遺言として下記3種類が民法で規定されています。
種類
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
作成方法
本人が遺言の全ての
内容と日付、氏名を書き
押印する。
公証役場で手続きをする。
行政書士などの専門家に
依頼することもできる。
本人が作成し署名押印
して封印をした後、公証
役場で手続きをする。
証人
×
2人以上必要
2人以上必要
検認
×
長所
最も簡易で気軽にできる
内容を秘密にできる。
公証役場で原本保存
されるので、紛失、変造、
偽造の危険性少ない。
紛失、変造、偽造の危険
性少ない。秘密にできる。
短所
紛失、変造、偽造の危険
性大きい。方式違反や
内容不明で無効になる。
公証人や証人に内容を
知られる。
方式違反や内容不明で
無効になる。
費用
あまりかからない
検認、保管費用など
かかる
公証人手数料、証人費用など
かかる
公証人手数料、証人費用、検認の費用など
 ×:不要 ○必要

公正証書遺言がおすすめです!

遺言をするならより正確で保存が安全な公正証書遺言がおすすめです!
その理由
@公正証書遺言は公証人が内容を確認し公に証明されるものです。
  正に公証力が絶大です。
Aさらに原本は公証役場で保管されます。紛失、偽造、変造の心配もなく安全です。
B相続手続きをする際に、官公署や金融機関等に公に証明された遺言書として
  利用できるので、よりスムーズに預金の解約、名義変更等の手続きが行えます。
C自筆証書遺言のように検認手続き等の相続開始後の煩雑で時間のかかる
  手続きは必要なくなります。

遺言作成の為に押さえておきたいポイント

@まずは、第一に財産状況を把握し、財産目録を作成しましょう!
  財産は、プラスの財産(預貯金や不動産等)だけではなく、
  マイナスの財産(ローン等)も含みます。

A次にご自身や遺言書を作成されるご両親等が高齢または、障害などがある
  場合には、あわせて財産管理に関する委任契約書、任意後見契約書の作成も
  考慮しましょう!
  任意後見契約については、→をクリック! 任意後見手続きサポート

Bさらにご自身の人生を振りかえってみなしょう!
  いわゆるエンディングノートを作成し、人生の棚卸をしましょう!
  単に財産を譲る、受けるだけではなく、その人の生き様、考え方までも含めた相続が、
  これからはより重要です。
  エンディングノート作成については→をクリック! エンディングノート作成サポート

C遺言執行者を遺言で指定
  遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことを
  いいます。遺言執行者の指定は、遺言でないとできません。相続人を遺言執行者に
  指定できますが、実務上、他の相続人の同意がないと被相続人の預金解約等が
  スムーズにできない事がありますので、
  遺言執行者には、第3者、特に行政書士などの専門家を指定するのが良いでしょう!

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