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任意後見手続きサポート

まずは、ご相談下さい!メール無料相談
今は、元気だが、将来は、ちょっと不安
万が一、判断能力が衰えたら時、誰かサポートしてくれたらな
たとえば希望する施設に入りたいけど契約の締結を支援して欲しい
病気になったとき入院、看護、療養の手続きを支援して欲しい
銀行との取引、財産管理の支援をして欲しい

そんな時、元気な今のうちから任意後見人を決めておきましょう!

任意後見契約をするには、ご本人の判断能力が必要です。
すでに判断能力が不十分な場合は、法定後見制度の活用となります。
任意後見制度
移行型がおすすめ!
委任者(本人)の意思が存命中や死後も生かされますので
最もおすすめのパターンと言えるでしょう!
ここでは、移行型について説明を致します。

移行型では、任意後見契約と任意代理契約を同時に結びます。
任意代理契約には、死後の事務委任特約を入れておくと良いでしょう。
更に死後の事務委任特約と関連させて、
遺言書を作成し、受任者を遺言執行人に指定しておけば、葬儀に必要な費用支払など死後の事務処理がよりスムーズになるでしょう!
※遺言執行者については、→をクリック! 遺言書作成サポート

任意後見契約の流れ(移行型)

任意後見契約の流れ(移行型)
@本人と受任者との契約の締結
  注意1 任意後見契約と任意代理契約を同時に結ぶ
  注意2 この時本人に判断能力があることが必要です。

A契約は、公正証書で結ぶ
  注意1 任意後見契約の登記(公証人の嘱託でなされます)

B家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立
  注意1 本人の判断能力不十分になった時本人、受任者、四親等内の親族等が申立て

C任意後見監督人選任、任意後見契約開始
  注意1 受任者は、この時から任意後見人となります

D本人の死亡 死後の事務委任特約により死後の事務処理実行

任意後見の開始申立人
 本人(任意後見契約の本人)
 配偶者
 四親等内の親族
 任意後見受任者
申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。 裁判所の管轄区域

申立必要書類
 申立書 1通
 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
 本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書 各1通
※成年後見登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては、このほかの資料の提出を求められる場合があります。

申立費用
 収入印紙 800円
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)
 登記印紙 2000円
※本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人がこの鑑定に要する費用(目安5万円〜10万円程度)を負担する場合があります。

任意後見人の報酬
法律上、報酬を受けるにはその旨の特約が必要とされています。
ただし、親族であるからといって無償である必要はありません。
※報酬を定めた場合、その支払い義務は任意後見契約の効力発生後(任意後見監督人選任後)からです。
但し任意後見契約開始前の任意代理契約や死後の事務処理特約により別途報酬が発生する場合があります。

任意後見監督人の報酬
業務内容と本人の資産内容の応じて、家庭裁判所が決定した額
※任意後見監督人が任意後見人を監督します。

任意後見の終了と解除
任意後見契約は委任契約の一種のため、以下の終了事由によって当然に終了します。
・契約当事者の死亡、破産
 ※本人死後の事務委任特約場ある場合は、引き続き死後の事務処理が実行されます。
・任意後見人が後見開始の審判を受けたとき等

任意後見監督人選任は、本人または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することが可能です。
任意後見監督人選任は、本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。

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